税金と社会保険の扶養について調べた。

年金について

20歳以上60歳未満は、必ず国民年金・厚生年金どちらかに入る義務がある。

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ざっくり、以下のような決まり。

  • 会社員・公務員 → 厚生年金(第二号被保険者)
  • 第二号被保険者に扶養されている配偶者 → 国民年金(第三号被保険者)
  • その他 → 国民年金(第一号被保険者)

我が家(私が一人法人の代表、妻主婦、息子学生+バイト)の場合、

  • 自分 → 自社の厚生年金=第二号
  • 妻 → 第三号
  • 息子 → 第一号

扶養が関わるのは、妻が第三号になるか第一号になるかの判定。この条件は、

  • 60歳未満
  • 年収130万円未満

健康保険について

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健康保険に加入している事業所(適用事業所といいます)に使用される方は、国籍や給与の額などに関係なく、健康保険の「被保険者」となります

自分は、自社の被保険者。で、以下の通り被扶養者を加入させることができる。

健康保険には被保険者(本人)だけでなく、被保険者に扶養されている家族も加入できます。この家族を「被扶養者」といい、被扶養者と認定されれば、保険料を負担しなくても保険給付を受けることができます

被扶養となる条件は、

  • 年収130万円未満
  • 同一世帯
  • 3親等内

税金について

扶養の前に、所得と収入の復習。

  • 給与収入 = 税金・社会保障など諸々を天引きされる前の金額。給与として会社が、その人のために支払う金額
  • 給与所得 = 給与収入から、その大きさに応じて決まる給与所得控除を引いた金額。これが、税金の計算の基点となる。給与所得控除は、自営業者などの「必要経費」に該当するもの

以下、控除の条件について。

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税法上は、

  • 配偶者控除
  • (配偶者以外の親族の)扶養控除

が分かれている。これら控除は、所得金額を決められた額だけ減額できるもの。

どちらも、被扶養者となるには給与所得48万円未満(給与収入103万円未満)が条件。

配偶者については、所得48万円を超えたあとも、133万円までは配偶者特別控除という段階的に設定された控除を受けることができる。

配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには自身の所得が1,000万円未満であることが必要。