同居親族を従業員として雇う
life自分が代表をしている会社で妻を従業員として雇うことにしたので、手続きを調べる。
会社が用意する書類
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 扶養控除等申告書
- 健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届
- 採用通知書(内定通知書)
- 入社誓約書
公的機関に提出するのは
- 扶養控除等申告書
- 健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届
なので、家族を雇用するには、最低限この2部を用意すれば良いだろう。
従業員が用意する書類
- 雇用保険被保険者証番号
- 基礎年金番号
- 給与振込先の口座情報
- 源泉徴収票
- マイナンバー
これは、粛々と用意するだけ。
厚生年金・健康保険
5日以内に年金事務所に届けを出す。
今回のケースは、もともと、私が妻を扶養している状態だった。
- 被扶養者だった妻が、自分自身で社会保険に加入する
- 私の扶養から妻を外す
の2つの手続きが必要になる。
1.の手続きが被保険者資格取得届で、2.の手続きが被扶養者(異動)届/第3号被保険者関係届
雇用保険・労災保険
雇用保険・労災保険は、同居親族は対象にならない
所得税
- 年間の収入見込を計算
- 上にもとづいて、毎月源泉徴収する
住民税
- 前年に収入があれば、それに応じて今年の納税額が決まるので、それを特別徴収する(毎月の給与から天引きする)
- 前年に収入がなければ、次の5月まで住民税はなし。1月に給与支払報告書を役所に提出すると6月以降の納税額が決まる